みなさん、こんにちは。こんな内容のブログを書こうとしてるくせにブロガーとしては未だに8円しか稼げていない大弟(だいてい)と申します。
8円…。
縁起がいい…
はい。みなさん、人生で一度は「中学生を合法的に働かせてみてえなー」とか思いますよね?
僕は20回ぐらいあります。(おい
今回は、未成年以下の人を合法的に働かせる方法を紹介します!
なんと合法的に幼稚園児でも働かせる方法があるんです!
◯なぜ未成年者を普通に働かせてはいけないの?
まず大前提ですね。そもそもなんで未成年者は働かせてはいけないのか。
これは「労働基準法」のせいです。
映画・演劇は例外で年齢制限はありませんが、中学生*1・高校生*2には労働形態に大きく制限がかかります。
詳しくはこのリンク先に書いてありますが、
中学生は
- 「非工業的事業」であること
- 労働基準監督署長の許可
- 労働が軽易であり衛生面福祉面に差し支えない内容であること
- 修学に差し支えない旨の学校長の証明書及び親権者等の同意書
- 午後8時から翌日午前5時までは労働禁止
高校生は
- 年齢証明書
- 午後10時から翌日午前5時までは労働禁止
- 労働が衛生面福祉面に差し支えない内容であること
が求められます。
うーん🤔めんどくさい!高校生を働かせたいならまあいいにしても中学生以下を働かせるのむっちゃ面倒やん!しかも小学生以下は映画と演劇しかできんやん!
ちなみに未成年(18〜20歳)はほとんど制限はないです。
◯雇用しなければいい!
というわけでなんとかしてこの労働基準法をくぐりぬけて小中学生を俺の手足のように扱ってやるぜグヘヘとしたいのです。
でもこれが実は案外簡単なんですよね。
ほい。
この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。(第九条)
つまり労働基準法は「働かされる人」に関する法律であって「働く人」に関するものではないんです。
例えば
「おじいちゃん、肩たたきしてあげるー」
「おーありがとう。君肩たたき上手いな〜 はい小遣い100円ね」
みたいなのは合法です。働かせてないので。
さらに
「肩たたきしてくれたらお小遣いをやるぞ」
「肩たたきする〜」
「はい100円」
みたいなのも合法です。
何故なら子供には「おじいちゃん臭いから肩叩きたくない〜」と拒否る権利があるからです。
普通、会社で仕事は選べませんよね?上司から仕事を任されたらその仕事をするしかありませんし、仕事を多少選べても「仕事をしない」という選択肢はありません。
子供は自由意思で働いているのであり、おじいちゃんに働かされているのではありません。
そういう働き方をする人を「フリーランス」と呼びますね。
フリーランスは労働基準法に縛られない、ということです。
つまり子供に仕事を外部委託すればいいんです。
◯「労働者」にさせないための条件
ぶっちゃけ上の記事の丸パクリですが適度に簡略化して書いていきます。
・仕事の依頼・指示に対する諾否の自由の有無
さっき書いたやつね。相手が拒否できればいい。
・指揮監督の有無
「使用者」が仕事内容・方法を具体的に指揮監督してるかどうかが重要。
ただ、普通に注文者が行うような指示なら問題ない。(肩たたきでどこを揉んでほしいとか)
・拘束性の有無
仕事場所・時間を管理すると指揮監督関係があるとみなされやすいです。
ただ、仕事の内容上、必然的に仕事場所・時間が指定される場合は例外。
まあ流石に毎日同じ時間に肩を揉ませて小遣いをやるって程度なら問題ないだろうけど新聞配達とかやらせてたら「働かせる」に入るだろうね。
(・代替性の有無)
仕事させる子供が代理人に仕事をさせてもよいか・自己判断で補助者を使ってもよいか、など労務の代替性の有無は指揮監督を否定する要素のひとつにはなる。らしい。
ただこれはおまけ程度の要素なので注意。
以上の3+α点に注意すれば幼稚園児でも働かせることができます!
これで僕が中学生に代わりにブログを書かせて300円あげても問題ないことが証明されましたね!
まあ僕のブログには8円の価値しか無いので292円の赤字ですけどね!
「仕事を拒否する権利を与える」「注文者以上の指示をしない」「時間と場所を指示しない」
これらを守って子供を働かせましょうね!
記事の視聴ありがとうございました。
よければブックマークや拡散・読者になっていただければ幸いです!